【沖縄】産業廃棄物の中間処理が必要な理由は?一般的な種類や流れを解説

産業廃棄物の中間処理とは、解体工事などで発生した産業廃棄物を最終処分場で処理する前に、減量化や無害化などを行う作業を指します。

沖縄県内で解体や改修工事を予定されている事業者様や物件オーナー様にとって、産業廃棄物処理は法令遵守と環境保全の観点から非常に重要な課題です。

この記事では、中間処理の具体的な種類、処理が必要な理由、そして中間処理を含む廃棄物処理の一般的な流れについて詳しく解説します。法令にもとづいた適正な処理を進めるために必要な情報をお届けいたします。

沖縄で解体工事から産業廃棄物の中間処理まで一貫対応する琉栄開発株式会社

産業廃棄物を適切に処分するためには、中間処理が不可欠です。

沖縄県内で、安全かつ適正な産業廃棄物の中間処理まで任せられる業者をお探しでしたら、琉栄開発株式会社へご相談ください。

琉栄開発株式会社は、解体工事から産業廃棄物処理まで対応する会社です。沖縄県名護市に産業廃棄物処理場をオープンし、廃棄物の適正な処理と再資源化に取り組んでおります。

建物の解体から産業廃棄物の中間処理までを一貫して行うことができるため、個別で業者に頼むよりもコストの削減が可能です。

解体工事は対応せず、産業廃棄物の中間処理のみの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物の中間処理とはどのような作業?

産業廃棄物の中間処理とはどのような作業?

産業廃棄物の中間処理とは、最終処分に向けて廃棄物を減量化・無害化する重要な工程です。解体工事や建設工事などで発生する産業廃棄物は、そのままの状態で最終処分場に持ち込まれるわけではありません。環境負荷の低減と最終処分場の延命化という重要な理由から、廃棄物処理の過程で中間処理という工程が設けられています。

中間処理の目的と具体的な作業内容

中間処理の目的は、廃棄物の「減量化」「無害化」「安定化」を図ることです。

かさばる廃棄物を小さくしたり、燃やして灰にしたりすることで、容積を大幅に減らします。有害物質を含む廃棄物から有害成分を取り除いたり、溶融や固形化処理を施したりすることで、環境へのリスクがない安定した状態にすることが可能です。

中間処理の作業には、焼却・粉砕・選別などさまざまな種類がありますが、これらを総称して中間処理と呼びます。

中間処理を含む産業廃棄物処理の一般的な流れ

産業廃棄物が排出されてから最終処分にいたるまでの一般的な流れは以下の通りです。

  • STEP1.排出:解体工事などから産業廃棄物が発生
  • STEP2.収集・運搬:許可を得た業者が、廃棄物を排出場所から中間処理施設まで運搬
  • STEP3.中間処理:中間処理施設で廃棄物の種類や性状に応じた処理(破砕、選別、焼却など)を行う
  • STEP4.最終処分:中間処理後の廃棄物を最終処分場で処理する

中間処理は、流れを見てもわかるとおり一連の流れの間に位置し、廃棄物処理を適正に進めるうえで不可欠な作業です。

産業廃棄物の処理に中間処理が必要な理由とは?

産業廃棄物の処理に中間処理が必要な理由とは?

産業廃棄物の処理工程において、中間処理を行うのにはいくつかの明確な理由があります。

最終処分場の延命化に貢献する

埋め立て予定の産業廃棄物をそのまま最終処分場に持ち込むと、埋め立てる容積がすぐに埋まってしまいます。中間処理によって廃棄物を焼却したり、圧縮したりして容積を減らす(減量化)ことで、最終処分場の寿命を延ばすことができるのです。

資源の有効活用(リサイクル)を促進する

中間処理の一つである「選別」や「破砕」は、廃棄物の中から鉄、非鉄金属、プラスチックといった有価物を効率的に回収するために行われます。これらの物質を資源としてリサイクルすることで、天然資源の消費を抑制し、循環型社会の構築に貢献するという理由があります。

有害物質の無害化と安全確保

産業廃棄物の中には、環境や人体に有害な物質が含まれている場合があります。中間処理によってこれらの有害物質を無害化または安定化させることは、環境汚染や健康被害のリスクを防ぐために欠かせません。

法的な要求事項を満たす

産業廃棄物の処理に関する法令(廃棄物処理法など)では、適正処理、減量化、リサイクル推進が事業者に求められています。中間処理は、これらの法的な要求事項を遵守し、事業者が排出者責任を果たすために必要な処理工程となります。

中間処理の代表的な種類

中間処理は、産業廃棄物を最終処分場で処理する前に、減量化や無害化、またはリサイクルしやすい形に変えるための処理です。廃棄物の種類や性質・状態に応じて、さまざまな処理方法があります。こちらでは、中間処理の代表的な種類を解説します。

焼却

可燃性の廃棄物を高温で燃焼させ、大幅に減量化するとともに、有害物質を無害化します。焼却後に残る焼却灰は、最終処分またはリサイクルされます。

破砕

コンクリートやプラスチックなどの固体廃棄物を細かく砕く処理です。これにより、容積を減らし運搬効率を高めるとともに、リサイクルに向けた選別を容易にします。

選別

廃棄物の中から、リサイクル可能な金属類やプラスチック、ガラスなどを分別する処理です。手作業や機械によって行われ、廃棄物の資源化に欠かせない中間処理です。

脱水

汚泥や液体状の廃棄物から水分を取り除く処理です。水分を取り除くことで廃棄物の減量化を図り、その後の運搬や最終処分を容易にします。

溶融

廃棄物を非常に高い温度で溶かし、冷却して固める処理です。これにより、廃棄物を大幅に減容し、安定したスラグ状にすることで、安全な最終処分を可能にします。

中和

酸性またはアルカリ性の廃液に対し、中和剤を加えて化学的に処理し、排出しても問題のないpH(水素イオン濃度)に近づける処理です。

油水分離

廃油などの液体廃棄物から油分と水分を分離する処理です。分離された油分は燃料として再利用されるなど、資源の有効活用につながります。

圧縮・梱包

資源や廃棄物を押しつぶし、体積を小さく圧縮し、梱包フィルムでまとめます。リサイクル資源やごみを減容化し、運搬や保管をしやすくするための工程です。

これらの中間処理を経て、産業廃棄物は安全に、かつ効率的に最終処分またはリサイクルの流れに乗せられます。

琉栄開発株式会社では、破砕、選別、圧縮・梱包の作業を行っております。

【Q&A】産業廃棄物の中間処理についての解説

中間処理とは具体的にどのような作業ですか?
中間処理とは、産業廃棄物を最終処分する前に、減量化や無害化、またはリサイクルしやすい形にするための作業です。焼却・粉砕・選別など、廃棄物の種類や状態に応じた処理が行われます。
産業廃棄物の処理に中間処理が必要な理由は何ですか?
中間処理が必要な主な理由は、最終処分場の延命化(減量化)、資源の有効活用(リサイクル)、そして有害物質の無害化による環境・安全確保、また法令遵守です。
中間処理にはどのような種類がありますか?
中間処理には、主に焼却・粉砕・選別・脱水・溶融・中和・油水分離といった種類があります。廃棄物の種類に応じた適切な処理方法が選択されます。

沖縄で解体工事から産業廃棄物の中間処理まで対応する琉栄開発株式会社

本社 琉栄開発株式会社
所在地 〒905-0004
沖縄県名護市中山894-9
TEL 0980436797
Mail お問い合わせフォームよりお願いします。
URL https://www.ryuei-okinawa.com
事業内容 アスベスト調査/除去工事
解体工事一式/付随工事全般
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
許認可 ・建設業許可 沖縄県知事(特-6)第13760号
・建設業許可 沖縄県知事(般-6)第13760号
・産業廃棄物収集運搬業 許可番号第04701214839号
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号第04751214839号
・産業廃棄物処分業 許可番号第04721214839号

・ISO(国際標準化機構)
 品質マネジメントシステム ISO9001
 環境マネジメントシステム ISO14001
 認証範囲 建物解体工事、産業廃棄物収集運搬、土木工事の施工