-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー

アスベスト(石綿)に関する法律が年々厳しくなっており、
現在は建物解体・改修工事を行う際には、事前調査が義務化されました。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/orderer-r6.pdf
◇調査が必要な条件◇
・平成18年(2006年)9月以前に着工した建築物
◇検体採取者◇
・建築物石綿含有建材調査者という国家資格をもった有資格者が採取を行う事も義務化されました。
◇検体採取箇所◇
・石綿含有が見込まれる、天井、床、壁、塗料、吹き付け材、保温・断熱材などから採取します。
◇分析結果報告書◇
・分析機関による含有結果報告と、採取した箇所がわかる写真付報告書を作成し、発注者に提出します。
※工事をしない場合でも、法律上、明確な有効期限は定められていないため、保管しておくことをおすすめします。
(まれに個別規定で有効期限が記されている場合があるようです)
◇事前調査をせず、工事をした場合どうなる?◇
・法律違反による罰則があります。
・作業員や近隣住民の健康被害を招く可能性があり、損害賠償を求めらるかもしれません。
・たとえ建物を壊すことができても、廃棄物処分場に分析結果を提出する必要があるため、処分する事ができません。含有がない場合でも、含有がない証明が必要となります。
琉栄開発(株)では、アスベスト採取から承っております。
採取検体がどのくらいあるか、事前調査の費用はどのくらいになるか?
現地調査の上、お見積りいたします。
お気軽にご相談ください。