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◇事前調査は完全義務化◇
アスベスト(石綿)を含む建物の解体や改修工事では、事前調査が法律で義務化されています。これは、環境や健康被害を未然に防ぐためで、年々法規制が厳しくなっています。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/orderer-r6.pdf

◇対象となる建築物◇
「平成18年(2006年)9月以前に着工した建築物」は特に要注意です。この時期以前はアスベストが一般的な建材として使われていたため、新しい建物よりリスクが高いです。
◇国家資格者による調査◇
調査や検体採取は「建築物石綿含有建材調査者」の国家資格が必須です。素人や無資格者が行った調査は認められません。
◇調査箇所と報告◇
天井、床、壁、塗料、吹付材、保温・断熱材など、アスベストが含まれている可能性のある部位から採取します。
結果報告書には検査機関の分析結果+写真付きの詳細な報告が必要です。
報告書の有効期限は明確に規定されていませんが、将来のために保管するよう推奨されています。(一部地域や案件で期限が定められる場合あり)
◇調査を怠った場合のリスク◇
・法律違反による罰則
・作業員や近隣住民への健康被害、損害賠償のリスク
・アスベスト有無の証明ができなければ、廃棄処分もできません

◇最近の傾向・注意点◇
・2022年の「大気汚染防止法」改正など、アスベスト関連規制は今後も強化が続く見込みです。
・2020年代以降、施主(建物所有者)にも調査報告の義務や説明責任が求められる流れになっています。
琉栄開発(株)では、事前調査の見積も無料で行っています。
採取検体がどのくらいあるか、費用はどのくらいになるか?
現地調査の上、お見積りいたします。
お気軽にご相談ください。